| 〜よりよい環境を将来の世代へ〜 米子市環境基本条例を制定しました |
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| 現在、私たちが便利で快適な暮らしを追い求めた結果、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済システムが今日的な環境問題の大きな原因となっています。これを見直し、環境を保全するとともに、よりよい環境を創造し将来の世代に継承するために、米子市の環境に関する基本方針を明らかにし、具体的な施策の方向を示す役割を担う米子市環境基本条例を制定しました。
■条例の基本理念
■市民、事業者、市の役割分担と連携 三者はそれぞれが実施する環境保全活動への協力と連携に努めることとします。
■市が行うおもな取り組み 本条例の理念にのっとり環境基本計画を策定し、具体的な環境施策を実施します。なお、環境基本計画の策定にあたっては、市民、事業者の皆さんからのご意見を募集する予定です。 ■本条例の施行日 平成15年1月1日 ■問い合わせ 環境政策課(23-5256)
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煙が目にしみる、臭いが鼻をつく
など、廃棄物を屋外で焼却する野焼き行為等による苦情が寄せられ問題となっています。
ゴミなど廃棄物を野焼きすることは、
農業、林業に伴う草木焼却の場合等を除き禁止されています。
| また、平成14年12月1日から廃棄物焼却炉の構造基準が強化され家庭用や事業所用の小型焼却炉(適合品を除く)が使用禁止になります。 以上に違反した場合は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処されることがあります。 落ち葉焚きなどの軽微な焼却でもプラスチックやビニールなどを焼却すると環境汚染や臭気の発生、煙など近所迷惑の原因になります。 家庭から出たゴミは、市の収集日に出すほか、再利用に努めましょう。 ■くわしくは、米子市環境政策課(23-5257)または米子保健所生活環境課廃棄物対策係(31-9323)まで |
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ごみのポイ捨て、不法投棄は |
| 近年、不法投棄が増加し、環境破壊、美しい景観が失われる原因の一つとなっています。 ごみの不法投棄をした場合(「家電リサイクル法」の対象家電製品を不法投棄した場合も)、廃棄物処理法の罰則が適用されます。 また、環境美化促進地区の「水鳥公園地区」「皆生海岸地区」でごみのポイ捨てをした場合、県条例の罰則が適用されます。 |
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不法投棄の罰則 |
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| 不法投棄を発見した場合や、不審な(家電製品をたくさんのせて山の方へ等)車を見かけた場合は、下記まで通報しましょう!
●「不法投棄110番」 0857−26−8149 ※決して、無理のないように、車のナンバーや投棄している者の人相・着衣等を記憶して通報してください。 ■問い合わせ:米子市環境政策課(23-5257・5300) |
| 犬・猫のフンは飼い主が責任を持って 必ず片付けましょう |
| 犬・猫のフンを片付けるのは飼い主の責任です。 最近、市街地・郊外を問わず犬や猫のフン害の苦情が頻発しています。散歩中の歩道、子供が遊ぶ公園の砂場、畑や田んぼのあぜ道など、犬や猫のフンによりみんなが不快を感じています。 |
| これらは、野良犬や野良猫のためでしょうか?いいえ、そのほとんどは、ごく一部の心ない飼い主が放置したフン・尿のためです。犬・猫のフン害は、犬・猫の問題ではなくその動物を飼っている人のモラルの問題です。 飼い主の方は、犬・猫のフンを放置することが周辺住民の方に不快感を与え迷惑をかけていることを認識し、責任を持って必ずフンを片付けましょう。道路や公園はペットのトイレではありません。自宅の敷地内の一定の場所で排せつさせる習慣をつけましょう。 犬や猫のフンを放置することは、周辺住民の方に不快感を与えるばかりではなく、衛生上の観点からも害虫の発生を招く恐れがあります。 犬・猫を飼う人も住民のみなさんも、マナーをこころがけて快適で、住みよい米子の町に しましょう。 ■法律や条例では・・・ |
■問い合わせ
| 野犬の捕獲・不要犬の引き取り | 米子保健所生活環境課管理指導係(31-9321) |
| 犬の登録、狂犬病の予防接種及び不要犬の引き取り | 米子市健康対策課(23-5451) |
※くわしくは環境政策課(23-5257)までお問い合わせください。